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コンプライアンス規程


(目 的)

第1条
この規程は、特定非営利活動法人5years(以下「この法人」という。)の倫理規程の理念に則り、この法人に適用又は適用の可能性のある法令、 定款又は内部規程の遵守(以下「コンプライアンス」という。)上の問題を的確に管理及び処理し、 もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施及び運営の原則を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条
この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、法令、定款及び内部規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。

(組 織)

第3条
この法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。
(1) コンプライアンス担当理事

(コンプライアンス担当理事)

第4条

  1. コンプライアンス担当理事は、理事長とする。コンプライアンス担当理事は、理事会に対し、定期的にこの法人のコンプライアンスの状況について、報告する。
  2. コンプライアンス担当理事の役割及び権限は以下のとおりとする。
    (1) コンプライアンス施策の実施の責任者
    (2) コンプライアンス違反事例の対応の責任者

(報告、連絡及び相談ルート)

第5条

  1. 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかにコンプライアンス担当理事に報告する。ただし、内部通報規程に基づく通報等を行った場合はこの限りでない。
  2. コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある事象を知ったときは、事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、当該事象への対応を実施する。

(懲戒等)

第6条

  1. 役職員が第5条に定める報告を適切に行わなかった場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処する。
  2. 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員(監事を除く。以下本条において同じ。)の場合は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。
  3. 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受けて理事長がこれを行う。

(改廃)

第7条
この規程の改廃は、理事会の決議による。