第1条
この規程は、特定非営利活動法人5years(以下「この法人」という。)の倫理規程の理念に則り、この法人に適用又は適用の可能性のある法令、
定款又は内部規程の遵守(以下「コンプライアンス」という。)上の問題を的確に管理及び処理し、
もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施及び運営の原則を定めることを目的とする。
第2条
この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、法令、定款及び内部規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。
第3条
この法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。
(1) コンプライアンス担当理事
第4条
第5条
第6条
第7条
この規程の改廃は、理事会の決議による。