この規程は、特定非営利活動法人5years(以下「この法人」という。)における文書の保存および管理に関し必要な事項を定めるものとする。
この規程は、業務上作成または取得されたすべての文書(記録媒体を問わず、電磁的記録も含む)に適用する。
文書は次の通り区分するものとする。
本条(1)(2)に当たらないその他の文書
理事長は、機密文書等を当事者以外にみられないような場所に保管し、適切に管理しなければならない。
役職員は、理事長の指示のもと、一般文書をその種類に応じて適切に管理しなければならない。
保存期間を経過した法定保存文書等について、理事長決裁を経たうえで、当該文書の内容を考慮して、焼却、裁断など適切な方法で処分するものとする。廃棄終了後は、保存文書記録に廃棄年月日を記入しなければならない。
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(各文書及び保存期間)
文書名 | 保存期間 |
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1.法令等により作成・保存を義務付けられている⽂書 | |
理事会決定事項・報告事項・議事録 | 10 年間 |
会計帳簿・計算書類 | 10 年間 |
その他法令保存⽂書 | 各法令による |
2.⼈事関係⽂書 | |
辞令・労働契約書・社会保険関係 | 5 年間 |
3.契約書・覚書(⼈事関係を除く) | |
契約書・覚書 | 5 年間 |
4.上記1から3以外の重要⽂書 | |
その他の重要⽂書 | 理事長が定める |