TOPへ

倫理規程


(組織の使命及び社会的責任)

第1条
特定非営利活動法人5years(以下「この法人」という。)は、その設立目的に従い、 患者とその家族が必要とする患者経験者たちからの体験情報の提供事業、及び患者と患者経験者間のコミュニケーションを可能とする事業を通じ、 患者とその家族が社会で安心して暮らせるための支援体制の構築を目指し事業運営に当たらなければならない。

(社会的信用の維持)

第2条
この法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。

(基本的人権の尊重)

第3条
この法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。

(法令等の遵守)

第4条

  1. この法人は、法令及びこの法人の定款、倫理規程、その他の規程、内規を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。
  2. この法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。
  3. この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊躇することなくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。

(私的利益追求の禁止)

第5条
役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用することがあってはならない。

(利益相反等の防止及び開示)

第6条
この法人は、理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いて行わなければならない。
2 この法人は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に別の細則で定める利益相反報告事項を、理事長に報告しなければならない。

(特別の利益を与える行為の禁止)

第7条
役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。

(情報開示及び説明責任)

第8条

  1. この法人は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
  2. 主たる事務所には、次に掲げる帳簿および書類等を備え置き、一般の閲覧に供するものとする
    (1) 定款
    (2) 事業計画、収支予算
    (3) 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
    (4) 理事会、社員総会の議事録。
  3. 前項各号の書類等の備え置き期間、ならびに閲覧の方法等については、法令の定めるところによるほか、理事会の決議によって別に定める。

(個人情報の保護)

第9条
この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

(規程遵守の確保)

第10条
この法人は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。

(改 廃)

第11条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。