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リスクマネジメント規程


第 1 条(目的)

この規程は、特定非営利活動法人5years(以下「この法人」という。)におけるリスクマネジメント体制の要綱を定め、この法人の存続に重大な影響を及ぼすリスクを事前に識別・評価し、これを予防・減少することを目的とする。

第2条(定義)

本規程におけるリスクとは、コンプライアンス、財務報告、情報管理など主に事業活動に伴い発生するリスクをいう。

第3条(体制)

リスクマネジメント体制は、理事会で議論のうえ推進する。事業活動に伴う重大なリスクの識別、評価及びリスクへの対応は、理事長が実施・決定する。
この法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、理事長の要請に基づき、リスクマネジメント体制推進に関する業務に協力しなければならない。

第4条(報告)

役職員は、事業活動に伴う重大なリスクを認めたときは、理事長に報告しなければならない。

第5条(改廃)

本規程の改廃は理事会が行う。